名義人の身分事項ページ(ICパスポートのもの)
一般旅券の身分事項のページには以下の事項が記載されている。
- 型 - パスポートの頭文字『P』
- 発行国 - 『JPN』
- 旅券番号
- 姓 - 原則としてヘボン式ローマ字(大文字)で記載。別表記が認められた場合はそれを括弧で付記 [例:SATO(SATOH)](但し、2008年2月より規定が緩和され、明確な理由・主義があってその旨を申請し、また今後一生涯そのスペリングを変更しない旨の誓約書を提出すれば、非英語式{非ヘボン式}でも受理されるようになった)
- 名 - 同上
- 国籍 - 『JAPAN』
- 生年月日 - 『DD MMM YYYY』の形式で記載(MMMは英語月名の頭3文字。以下同じ)
- 性別 - 男性は『M』、女性は『F』
- 本籍 - 本籍地の都道府県名のみヘボン式ローマ字(大文字)で記載
- 発行年月日 - 『DD MMM YYYY』の形式で記載
- 有効期間満了日 - 『DD MMM YYYY』の形式で記載
- 所持人自署 - 申請書に書いた署名が転写される
- 発行官庁 - 日本国内で発行された場合は『MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS』(つまり外務省)、在外公館で発行された場合は当該公館の英語名称
また、次のような外務大臣要請文(日本語及び英語)が表紙裏面(非IC旅券は身分事項ページの次葉)に記載されている。
日本語
- 『日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。 日本国外務大臣(公印)』
英語
- 『The Minister for Foreign Affairs of Japan requests all those whom it may concern to allow the bearer, a Japanese national, to pass freely and without hindrance and, in case of need, to afford him or her every possible aid and protection. 』
- ICパスポート化されてから、身分事項の一部文字に白抜きマイクロ文字が追加されている。
- 型の「P」の縦棒の部分に、旅券最終ページに記載してある「交付官庁」の4桁番号が縦に挿入されている。
- 発行国「JPN」のそれぞれ縦棒(Nは左側)に、生年月日が挿入されており、Jは西暦の下二桁、Pは月、Nには日が挿入されている。
ICパスポート
外務省は2006年3月以降、アメリカ合衆国の要請により一般・公用・外交全種の旅券においてICパスポート(バイオメトリック・パスポート)を導入、交付を開始した。旅券の表紙にはICパスポートを示す世界共通マークが表示されており、後半の厚めのページにICチップが埋め込まれている。現在は顔写真のみが電磁的記録されているが、将来的には、生体認証(虹彩認証、指紋認証、顔認証など)を利用した出入国管理を行う計画があり、現在関係省庁において実験(e-Passport 連携実証実験)及び検討が行なわれている。
ICパスポートは、バイオメトリック・パスポートとして知られ、海外においてはeパスポート(e-Passport/e-passport)と呼ばれることもある。すでに世界で50カ国を超える国がバイオメトリック・パスポート(eパスポート)を導入している。またICパスポートやICを搭載したIDカードを導入した地域では、自動出入国システムの設置も順次進んでいる。
日本では2007年11月より、成田空港に自動化ゲートが設置された。アジアにおいてもシンガポールのチャンギ空港や、シンガポールとマレーシア国境における自動出入国システム、香港と中国シンセンの出入境に置かれた香港居民のための「e-chanel/e-道」などがすでに運用されている。
申請(一般旅券の場合)
旅券は、原則として住民票のある都道府県の旅券窓口(パスポートセンター)で申請する。海外からの一時帰国者など住所のない者については、一時滞在地での申請が認められるなどの例外がある。申請手続の正確な情報については、当該窓口、外務省の公式サイトや各都道府県のパスポート関係のサイトを参照。
一般に国内窓口での初申請において必要とされるものとしては、
- 申請用紙(窓口、支庁、市・区役所・町村役場等に用意してある。2005年12月10日から、罰則関係欄の事項が追加された新しい申請用紙になった。また2006年3月20日からの写真サイズ変更に伴い、該当部分の説明が変更されている)
- 身分を証明する文書(運転免許証等)
- 戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍が電子化されている市町村では戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書)
- 住民票の写し - ただし住基ネットに接続されている自治体住民は不要だが、長野県(県の方針による)など例外もある。住民票が必要な場合、本籍地の記載を求める県もある(宮城県など)。住基ネットの利用を希望しない場合は必要。
- パスポート用の顔写真 - 写っている顔の大きさに制限があるので、撮影の際には注意すること(2006年3月20日以降の申請から、ICチップ内蔵型旅券発給開始に伴い、申請用写真の規格が変更された)眼鏡を使用している場合、かけたままでも構わないが、光がレンズに反射する場合等は不可の場合がある。
- 印鑑(身分証明を印鑑証明で行なう場合は登録印章 記載事項訂正を要する場合に備えて認印)
※未成年者は親権者の同意が必要。同居親族は申請のみ代行出来る(この場合も続柄の証明が必要)。
※2009年3月1日以降に申請を提出した場合、はがきは不要となった(以前は、はがき(宛先は住民票記載の住所 発給通知が送付された)が必要であった)。
以下のようなケースでは、必要書類が異なるので確認すること。
- 国外(在外公館)で申請する場合
- ページの残りが足りなくなった場合(増補 - 1回しか認められない。2回目からは新規発給となる)
- 上記の場合は、住民票のある都道府県の旅券事務所に「一般旅券査証欄増補申請書」を提出する。40ページからなる増補(すべて査証用ページ)が末尾に挿入・編綴される。日本と海外の渡航の反復が多いビジネスマンなどに需要がある。
- この増補は、旅券の使用途中に行い得るだけでなく、新規発給の際に同時に申請する(つまり最初から40ページ多い状態で発給を受ける)ことも可能である。
なおパスポートの電子申請制度は、2005年度の利用が103件に留まり、財務省の予算執行調査で1件あたりの経費が1,600万円程度かかっていることなどが指摘され、2006年に廃止された。
旅券法改正により、2006年から旅券事務が市町村でも可能になり、岡山県・広島県では、住民票のある市町村役場で申請・受領を行うようになっている。また、北海道・新潟県などは、指定された一部の市町村の住民については、市町村役場での手続きとなる。
受領(一般旅券の場合)
パスポートの受取りに必要な書類は次のとおり。申請は親族・旅行業者などによる代行が広く認められているが、受領に関しては(別人による不正受給防止などの観点から)原則として本人が直接窓口で対面形式で受領することが必要となる。
受領の期限
パスポートは発行の日から6か月以内(民法第140条の規定により発行当日不算入)に受領しないと失効する。その後に改めて発行を希望する場合は再び新規発給申請の手続きをとる。前回の申請の受領書と官製はがきの提出を要求されることがあるが必ずしも必要ではない。
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